職業能力開発促進法の重要ポイントまとめ~キャリアコンサルタント量産計画

助成金を見てきたところで職業能力開発促進法を見ていきましょう!

職業能力開発促進法とは1985年に作られたちょっと古いが基本となる法律です。
たびたび改正されていて、キャリアコンサルタントを国家資格と決めたのもこの法律です。

法律ってすっげー読みにくいから嫌だ

たしかに、、、
でもわかりやすくしたから読んでみて!
理解すれば難しい文言を覚える必要はないよ!

職業能力開発計画と違ってこちらは法律。

職業能力開発促進法の目的

この法律は
職業に必要な労働者の能力を開発し、向上させることを促進する
そのことで職業の安定と労働者の地位の向上を図り、
経済及び社会の発展に寄与することを目的としている。

言葉の定義

「職業能力」   
職業に必要な労働者の能力

「職業能力検定」 
職業に必要な労働者の技術及びこれに関する知識の検定

「職業生活設計」 
労働者が職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、
目的を実現するために職業の選択、職業能力の開発
及び向上のための取り組みを自ら計画すること

「キャリアコンサルティング」
労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発および向上
に関する相談に応じ、助言及び指導をおこなうこと。

以上までの内容がおおよそ第2条までに書かれています。

では第3条以降で重要ポイントを押さえていきましょう!

職業能力開発促進法重要ポイント

労働者が職業生活の全期間を通じて、持っている能力を有効に発揮することが
職業の安定と労働者の地位向上のために不可欠

一方、事業主には雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により
職業能力の開発及び向上を図ることが出来るように求めています。

なんか職業能力開発基本計画と似てるね
昔からおんなじことが言われてきてたのか

例えば「キャリアコンサルティングの機会の確保とそのほかの援助を行うこと」(第10条の3)

このほかに事業主が行うべき措置として努力義務・配慮義務を規定しています。

・「労働者が経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、
 労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること」

・労働者がみづから職業に関する教育訓練または職業能力検定
 を受ける機会を確保するために必要な、
 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇、そのほかの休暇の付与、
 始業及び終業の時間の変更、勤務時間の短縮等の援助
を行うこと

・雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的におこなわれることを
 促進するための措置に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めること

・事業内職業能力開発計画の作成・実施・労働者に対して行う
 相談、指導などの業務を担当する職業能力開発推進者を選任するよう努めること。

法律って言っても努力義務なんだね、、、
それにしても企業と個人にばっかり求めて国はなんもやらんのかい!

って思ったところで第15条は国の施策が入ります。

・国及び都道府県は事業主などの行う職業訓練及び職業能力検定並びに
 労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するため、
 また労働者が自発的な職業能力の開発・向上をすることを容易にするために援助を行う。

国の施策

国の施策

国は

職業能力開発短期大学
職業能力開発大学校
職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
障害者職業能力開発校

都道府県は

職業能力開発校

を設置する

さてようやくキャリアコンサルタントのことが話題に上ります。

第30条の27~28
キャリアコンサルタントは信用を傷つけたり、
キャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない
またその業務に関して知りえた秘密を洩らし、盗用してはならない
キャリアコンサルタントでなくなった後においても同様。
キャリアコンサルタントでないものはキャリアコンサルタントまたはこれに紛らわしい名称を用いてはならない

と長々といろいろ書いてありますが要約すると

つまりキャリアコンサルタントはこうあるべき!

キャリアコンサルティングは対人業務なので
差別や公正さに欠く言動や態度をとるとすぐに信用を失います。

また自分の能力を課題に誇示したり、
他のキャリアコンサルタント・関係する個人・団体の誹謗中傷も信用を失います。

そしてキャリアコンサルタントは身体や生命の危険が予測される場合や法律に定めのある場合を除いて
職務上知りえた事実や情報について守秘義務を負います。

っていうことです!

ここでも「絶対はない」ということは抑えておいてください。
例えば「キャリアコンサルタントはいかなる場合であっても顧客の情報を公開してはならない」
なんてのは

対人の業務なのでイレギュラーはいくらでもあります!柔軟に対処することが求められる仕事です。

参考 職業能力開発促進法

そのように様々な取り組みを国で行っていますが、その効果をどうやって測定しているのか?それが職業能力開発基本調査です!

この記事の監修者

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キャリアコンサルタント

兵庫 直樹

国家資格キャリアコンサルタント。大手外資系ホテル勤務を経て、15年に亘り、マネジメント業務に従事。 その中で人材関連に興味を持ち、キャリアコンサルタントを取得し人材業界へ。その後、持ち前のコミュニケーション能力と資格を生かし、ハローワークにて就業支援に従事してきた異例の経歴!

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