労働関係法令の知識①日本国憲法の基礎知識~キャリアコンサルタント量産計画
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6労働政策及び労働関係法令並びに社会保障制度の知識
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法律はすごい苦手、、、
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わかるわー
でも法律って色んな法律があるじゃん?
それぞれ独立した法律事に覚えようとするから難しいんだ。
「この決まりはなんの法律に書いてあるか」なんて問題は出ないから
横断的に覚えると楽だよ!
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まずは日本国憲法を紹介するね!
これが大本ととなる考え方で、他の細かい法律は全部
日本国憲法から派生していると考えていいよ!
細目
細目はこちら
次に掲げる労働者の雇用や福祉を取り巻く各種の法律・制度に関し、キャリア形成との関連において、
その目的、概念、内容、動向、課題、関係機関等について一般的な知識を有すること。
① 労働関係法規及びこれらに基づく労働政策
ア 労働基準関係 労働基準法、労働契約法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法
イ 女性関係 男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、パートタイム労働法(パートタイム・有期 雇用労働法)
ウ 育児・介護休業関係 育児・介護休業法
エ 職業安定関係 労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)、
職業安定法、若者雇用促進法、労働者派 遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法
オ 職業能力開発関係 職業能力開発促進法
カ その他の労働関係法令
② 年金、社会保険等に関する社会保障制度等 ・厚生年金 ・国民年金 ・労災保険 ・雇用保険 ・健康保険 ・介護保険 等
一つひとつに入る前にまずはおおもととなる日本国憲法から
日本国憲法
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あっちなみに憲法〇〇条とかは覚えなくていいよ。
第何条に何が書いてあるとか数字部分は参考程度で
まず憲法第27条によると
・全ての国民は勤労の権利を有し、義務を負う
とあります。
勤労の権利は労働権と呼ばれ、働く意思と能力のあるすべての者は
勤労の機会を求める権利があると憲法は定めています。
また勤労は国民の義務でもあると定めています。
勤労の義務は教育の義務と納税の義務とともに国民の三大義務です。
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働くことが義務ってなんかむかつくよね
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うん、でも皆が働かなかったら
国は破綻しちゃうよ
・賃金、就業時間、休息、そのほかの勤労条件に関する基準は法律でこれを定める
労働者が不当な労働条件で酷使されないように最低の基準を法律で定めています。
この規定を受けて労働基準法などの法律によって基準が定められています
・児童はこれを酷使してはならない
こちらも労働基準法に規定されています。
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なるほど、日本国憲法に絶対的なことが書かれていて
細かくは労働基準法とかほかの法律に書かれているのか
憲法22条によると
何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転、および職業選択の自由を有する
とあります。
誰でも自分がしたい職業を自由に選択する権利があるということです。
そのため、国や誰かが労働者を強制的に特定の職業に従事させることはできません
このほかにも憲法28条には労働三権が定められています。
労働三権とは
労働者の団結権
団体交渉権
団体行動権
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こう見ると労働者は法律で守られてるんだね
また第14条では法の下の平等(平等権)が規定されています。
雇用や労働における不当な差別を禁止しています。
憲法25条ではすべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定められており、
これをもとに労働基準法や社会保障制度が作られました。
日本国憲法の重要ポイント
・国民の3大義務 教育、勤労、納税
・賃金、就業時間、休息などの労働条件の基準は法律で決める
・誰でも職業選択の自由を持っている
・労働者には団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権が与えられている
・法の下の平等により雇用や労働においての不当な差別は禁止
・すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
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最初っからこれ書けよ
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ごめん、、、
でも確かにこれ覚えるだけで十分かな
参考:日本国憲法
この記事の監修者
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キャリアコンサルタント
兵庫 直樹
国家資格キャリアコンサルタント。大手外資系ホテル勤務を経て、15年に亘り、マネジメント業務に従事。 その中で人材関連に興味を持ち、キャリアコンサルタントを取得し人材業界へ。その後、持ち前のコミュニケーション能力と資格を生かし、ハローワークにて就業支援に従事してきた異例の経歴!